ブランド品の通販とクーリングオフの関係

商品やサービスを購入するにあたって、契約締結の書面を業者からもらってから8日以内などの一定の期間内であれば、消費者が理由を問わずその契約を解除することができる、クーリングオフとよばれる制度があることは広く知られるようになってきました。しかし、ブランド品を通販で購入するにあたっても、このクーリングオフの制度が活用できるかといえば、実はそうではないという点には注意しておく必要があります。クーリングオフというのは、キャッチセールスなどの消費者が騙されやすい契約類型に限定して、受け身になりがちな消費者を保護するために設けられているしくみですので、ブランド品の通販のように、消費者自身が興味をもって通販サイトやカタログを閲覧して契約をした場合には、法律の保護の対象とはならないのです。もっとも、クーリングオフ制度を定めた特定商取引法のなかでは、この制度が使えないかわりとして、商品到着後8日以内に限り、消費者が返品のための送料などを自己負担することにより、契約を解除することが可能となっています。

これは返品トラブルが多い通販に限った制度であり、実質的にはクーリングオフ制度と同様のものとなっていますが、例外となる場合があることについても確認しておく必要があります。ブランド品の通販サイトの広告のなかに、返品に応じない旨があらかじめ明記されていた場合については、その返品条件のほうが優先され、消費者は契約の解除ができなくなるのです。

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